ステーキング:所得が生じる時点
主流の考え方は、ステーキング報酬は受領時の時価で所得となり、その後に売却した際には受領時の価額からの値上がり分について二度目の課税事象が生じる、というものです。売却時にのみ課税する国・地域は少数派です。この扱いには厄介な帰結があります。現金を手にする前に、報酬に対する納税義務が発生しうるのです。日本でも、受け取った報酬は原則として雑所得として損益計算に含める扱いとなります。
DeFi:課税事象が潜んでいる場所
- スワップ — トークンどうしの交換は、ほぼどの国・地域でも譲渡にあたります。法定通貨を受け取っていなくても課税事象です。
- 流動性の提供 — 見解が分かれる領域です。プールへの投入と引出しを交換(=課税事象)とみる立場があり、プールから得る手数料は所得として扱われます。
- レンディング — 受け取る利息は所得です。貸付そのものは通常、課税事象ではありません。
- ラップドトークンとブリッジ — 最も判断の難しい領域です。交換とみるか技術的な操作にすぎないとみるか、統一的な見解はありません。
エアドロップとフォーク
一般的な扱いは、エアドロップはトークンを支配下に置いた時点の時価で所得となる、というものです。受領時点で市場が存在しなかった場合には、取得価額をゼロとして売却時に課税するという立場も通常は擁護可能です。
これが法律問題になるとき
その年の損益計算をしている段階であれば、税理士と損益計算ツールの領域です。弁護士が必要になるのは、当局の見解に争いがあり、かつ金額が大きい場合です。過年度のステーキングに関する追徴、流動性提供ポジションの区分、所得の認識時点をめぐる争いなどが典型です。過去の年分をまったく申告していない場合は、まず申告漏れの是正のページからお読みください。
よくある質問
ステーキング報酬を売却していなくても税金はかかりますか?
多くの国・地域では、はい。報酬を受け取った時点の時価で所得が生じます。売却時にのみ課税する国・地域もあるため、ご自身の居住地の取扱いをご確認ください。
仮想通貨どうしの交換にも課税されますか?
ほぼすべての国・地域で、はい。法定通貨に換金していなくても譲渡として損益を計算します。日本でも暗号資産どうしの交換は損益計算の対象です。
DeFiで生じた損失は他の利益と相殺できますか?
同じ区分の利益との間では、原則として相殺できます。損失の繰越しの可否や制限のルールは国・地域によって異なります。日本では雑所得内での相殺が基本であり、給与所得との損益通算はできません。
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